■地区計画とは
地区計画とは、都市計画の一つで、地区の特性に応じて、道路、公園などの地区施設や 建築物等の整備、土地利用についての計画を、地区住民の意向を反映しながら都市計画に定め、これに沿って開発や建築行為を規制誘導することにより、良好な環境の街区を整備し、保全を図るものです。
また、低・未利用地などにおいては、再開発等促進区をあわせて定め、公共施設や建築物などに関する良好な開発プロジェクトを一体的・総合的に誘導することにより、適性かつ合理的な土地利用への転換を円滑に推進するものです。
現在、福岡市においては、82地区、1079.7haが都市計画決定されています。 (平成15年10月現在)
■生松台地区地区計画について
区域面積 42.5ha
地区整備計画面積 39.8ha(公園などを除き、建築物等の制限が適用される区域)
当初決定 昭和60年4月30日
改正 平成13年5月7日(建築条例 平成13年10月1日施行)
○経緯
生松台の宅地造成の際、この地区のまちづくりの方向を明確にするため、福岡市は当時の区画整理組合との協議に基づき、「生松台地区地区計画」を定めました。
当時は造成中のため具体的な規制等はなく、緑豊かな一戸建て住宅団地として整備すること、必要な道路と公園を整備すること、そして大規模な居住空間に見合った機能として、学校用地及び商業用地を確保することなど、大まかな方針のみが掲げられており、建築物等の制限については、入居者同士の取り決めである建築協定(平成元年9月25日締結、有効期間10年)で対応することとされていました。
その後、経済情勢の変化などから、商業用地は宅地として転用せざるを得ない状況となりました。また、学校用地も生徒数の問題等から、学校が建設されないままでした。
こうしたなか、建築協定の有効期限が迫り、住環境の維持向上の方策について管理組合法人が検討した結果、より長期的で法的な効果が高まるものとして、地区計画を、建築協定の内容を付加する改正で対応することとなりました。
管理組合法人が住民の皆様との勉強会を重ねて作成した改正案は、平成12年秋の臨時総会で圧倒的な賛同を得て議決し、直ちに福岡市に提出され、平成13年5月7日、地区計画は改正されました。
○内容
生松台地区地区計画の内容は概ね以下のとおりです。詳細は管理組合にご確認ください。
・建て詰まりを防ぎ、今後も良好な一戸建て住宅地としての環境を保全することを目的とする。
・区画の最低面積
200u。ただし、造成当時に区分された区画で200uに満たないものは、さら分割しない場合に限り認められる。
・建築できる建築物
(1)一戸建て住宅(2棟まで連続する長屋を含む。)
※2棟長屋には、いわゆる二世帯住宅が該当します。
(2)兼用住宅(店舗等の面積が家屋面積の二分の1以下かつ50u以下)
(3)住宅で診療所の用途を兼ねるもの
(4)学校、図書館、集会所等
(5)交番、公衆電話その他公益上必要な建物
(6)付属建物(物置等)
・垣及び柵の制限
道路との境界は原則として生垣とする。ただし、意匠上必要な場合を除く。
■地区計画の届出制度
地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが土地の区画形質の変更、建築物などの建築及び建築物などの用途の変更の際に、建築確認の申請などに先立ち、その設計内容などについて福岡市へ届出をしていただくものです。
この届出の内容と地区計画の内容との適合について、福岡市が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。
地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内では、次の事項に該当する行為は、工事に着手される30日前までに届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、法律又はこれに基づく条例に基づき罰せられます。
なお、生松台につきましては、福岡市との協議により、届出の前に地元の承認をお願いすることとされていますので、事前に管理組合法人に図面等を提示し、地区計画及び緑地協定への適合について確認していただくようお願いします。
地区計画制度に関する詳細は福岡市都市計画課地区計画係(tel 092-711-4388)まで。
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