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●緑地協定の概要
生松台には、緑豊かな一戸建て住宅団地としてのまちづくりをすすめるため、緑地協定が締結されています。
緑地協定とは、緑地を守るために、地域住民が都市緑地保全法に従って締結する協定のことで、都市計画区域内の相当規模の土地の所有者たちが全員で合意し、市町村長の認可を受けて効力が生じるものです。
緑地協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有権者や借地権者となった方も、その協定を遵守する義務があります。
生松台では、造成当時に区画整理組合の組合員が締結し、その後土地を買われた皆様が、譲受の際同意の手続きを取られて、現在に至っています。
締結以来、緑地協定は生松台の住環境の維持向上に大きな役割を果たしています。
●具体的な基準
(組合員には生松台管理組合だより平成16年7月1日号別紙で配布)
団地内の外柵の構造につきましては、「生垣、竹垣、フェンスとし、見通しの妨げとなるコンクリートブロック塀等にしてはならない。ただし、門柱及び意匠上これに付属する部分はこの限りではない。」となっています。
これは、生松台が緑で統一され、景観に配慮したまちづくりを目指していること、また、自分の敷地を外壁で囲んで隠してしまうのではなく、隣近所と適度なコミュニケーションがとれるまちづくりを目指しているからです。
これにより、結果として生松台にふさわしくない建物・構築物が建てられるのを防ぐことになっています。緑地協定に違反する建物があると近隣の方々も迷惑しますし、生松台の街の質を落としてしまうことになりかねません。
以下、管理組合法人が各住宅メーカーに指導されている「外柵の設置基準」をご紹介します。
1.道路側の外柵について
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生垣のみ |
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フェンスは作らない |
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ただし、宅地と道路の高低差が概ね2m以上の場合は、安全対策上化粧フェンスを造ってよい。
(化粧フェンスとは、現在隣地との境界に使用されている網目が縦横になっているもので、公園等に使用されている網目が斜めになっているものは違反となります。なお、高さは90cm以内です) |
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生垣の高さは1.5m前後。
ただし、生垣による緑化という観点から1.5m以上の生垣も認められますが、ツツジ等の低木のみの生垣は違反となります。 |
2.隣地と接した外柵について(下記のいずれかに該当する場合、認められています)
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生垣及び化粧フェンス(いずれも高さ1.2m前後) |
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化粧フェンスのみ(高さ1.0m以内、ただし石積み等がなく隣地との高低差が小さい場合は1.2m以内) |
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竹垣のみ(自然の竹を組んだもので、人工的なものは違反となります。閉塞率は概ね化粧フェンスに準じます。なお、高さは1.0m以内、ただし石積み等がなく隣地との高低差が小さい場合は1.5m以内) |
3.緑地協定の趣旨から、コンクリートブロック塀や見通しの利かない人口の外柵、塀は違反となります。
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生垣の内側に見通しの利かない人口の外柵、塀を造るのも違反となります。 |
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