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路上駐車はやめましょう

 生松台ではかねてから路上駐車が住民の安全上大きな問題となっています。
 自治会も定期的にパトロールをして、住民に路上駐車をやめるよう注意を呼びかけています。
 数年前から各所に駐車場が確保されてきたため以前より減っていますが、まだ散見されます。
 長時間にわたる路上駐車は、法律でも限定的な公共または公益活動を行うためにやむをえない場合を除き禁止されています。具体的には同一の場所に12時間以上(夜間8時間以上)の駐車が罰則付きで原則禁止となっていますので、道路を車庫代わりに使うのは許されない行為です
 どうしても自宅敷地内に駐車スペースが確保できない方は、お近くの駐車場を借りるなりの対応で、生松台を安全な街に育てていきましょう。

 ご参考までに「自動車の保管場所の確保等に関する法律」およびその施行令から、該当する部分を抜粋してご紹介します。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

第11条第2項  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第1号  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
第2号  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
同条第3項  前二項の規定は、※政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他※政令で定める場合については、適用しない。
第17条第2項  次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第2号  第11条第2項の規定に違反した者
第18条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

※自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

第4条第1項  法第11条第3項 の政令で定める特別の用務は、次の各号に掲げる用務とする。
第1号  災害対策基本法第50条第2項の規定による災害応急対策の実施
第2号  自衛隊法第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第83条第2項の規定による自衛隊の行動
同条第2項  法第11条第3項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
第1号  自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
第2号  自動車が、自衛隊法第77条の規定による防衛出動待機命令又は同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
第3号  自動車が、医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
第4号  自動車が、生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
第5号  自動車が、報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合
第6号  自動車が、土地収用法第3条各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法第128条第1項の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合
第7号  自動車が、道路法第77条第1項 の規定による道路の構造に関する調査が行われている間、当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合
第8号  自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
第9号  自動車が、出入国管理及び難民認定法第5章 の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
第10号  自動車が、総務省設置法第28条第1項 に規定する事務(同法第4条第69号及び第70号に掲げる事務に係るものに限る。)が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
第11号  火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することのできない理由により自動車の保管場所を使用することができないため道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において法第11条第2項 各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て当該行為をするとき。
作成:2005.7.21

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